富士通富士通健康保険組合

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別居している両親を被扶養者にすることはできますか?

【被保険者の両親の場合】
収入が認定基準を満たしていれば被扶養者(家族)とすることはできますが、申請にあたり認定伺が必要となります。 また、別居の場合は、毎月54,000円以上かつ認定対象者の年収を超える仕送りをしていることが条件となります。
父母、祖父母を被扶養者とするとき
別居者に対する仕送り額」をご覧ください。

【被保険者の配偶者の両親の場合】
別居している両親を扶養に入れることはできません。

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